身体拘束適正化のための指針

1. 身体拘束廃止に関する考え方

1.はじめに

当院は、JCHOの医療安全管理指針2に従って、医療安全管理の基本方針を示したものである。
この方針に基づいて、安全な医療を提供することを目指す。

2.医療安全管理に関する基本的考え方

当院は、医療従事者のエラーを防ぐために、リスクマネージメントの考え方を取り入れた医療事故等防止管理のシステムを構築する。
エラーが起きた場合は、隠さずに報告し、分析してフィードバックすることで、患者に安全で良質な医療を提供する。

2. 身体拘束廃止に向けての基本指針

(1)身体拘束の原則禁止

当院では、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を原則として禁止する。

(2)身体拘束等を行う基準

1)身体拘束の3要件
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、 身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。また、身体拘束を行う場合には、身体拘束最小化委員会を中心に充分に検討を行い、本人・家族への説明・同意を得て行う。身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、できるだけ早期に身体拘束を解除すべく努力する。

  • 1.切迫性
    患者本人又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  • 2.非代替性
    身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。
  • 3.一時性
    身体拘束等が一時的であること。
3. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

患者本人又は他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は以下の手順に従って実施し、解除に向けた取り組みも実施する。

(1)身体拘束の実施

緊急やむを得ない状況の場合、拘束による患者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を全て満たしているかどうかについて確認する。やむを得ず身体拘束を行う場合であっても、患者の生命および身体保護に重点を置いた行動の制限であり、代替方法が見いだされるまでの間の限定的な対応として行われるものであることから、できる限り早期に解除できるように努める。身体拘束の実施にあたっては、一人の判断ではなく、複数のスタッフで判断する。

4. 身体拘束廃止に向けた体制
患者本人又は他の患者等の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、当院で定めた手順に従って実施し、解除に向けた取り組みを実施する。
5. 身体拘束等の適正化のための職員教育及び研修
当院では、年間計画に沿って、すべての職員に対して身体拘束禁止と人権を尊重したケアの励行を図るために職員研修を行う。