安全管理指針

1.安全管理に関する基本的考え方
安全な医療を提供していくためには、医療従事者ひとりひとりが危機意識を持ち、最大限の注意を払いながら日々の患者・利用者の医療・看護・介護に当たらねばならない。しかし、「人間は誰でもエラーをおかす」という事実がある。

この様に高度化・ 複雑化する医療環境のなかでは、医療従事者個人の努力に依存した事故防止対策には限界がある。当院では、医療事故につながる事例を検討し、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体として整備し、患者が安心して良質の医療を受けられる環境を構築する。組織的な医療事故等防止対策の手段として、「リスクマネージメント」の考えを導入し、リスクの把握、分析、対処、評価のプロセスが継続するようなシステムを構築する。そのためには、発生したエラーについては、これを隠蔽することなく、積極的に報告できる職場環境を確立し、報告されたエラーを教材として分析し、現場へフィードバックすることで再発の防止と、医療事故につながらない体制を整える。

2.安全管理のための委員会その他の組織に関する基本的事項
当院における医療安全管理対策を総合的に企画、決定、実施するために、医療安全対策委員会を設置する。
医療安全対策委員会は当院における医療事故等を防止し、医療事故が発生した場合の適切な対策を協議するとともに、医療の質の向上を図るために原則として、毎月1回定期的に開催する。「医療安全対策委員会」は、委員長は病院長とし、事務長、看護部長、医局、薬局、検査科、放射線部、リハビリ部、栄養課、医事・総務課、医療安全管理者が参加する。
医療安全対策委員会は、次の各号に掲げる業務を行う
1)医療安全対策の検討および推進に関すること
2)医療安全に関する調査および情報交換に関すること
3)医療事故等の原因分析、評価および対策に関すること
4)重大な医療事故への対応に関すること
5)委員会において決定した事故防止および安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底
6)職員に対するヒヤリ・ハット報告の積極的な提出の励行
7)その他医療安全、医療事故防止に関すること

3.安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療安全管理についての基本的な考え方、及び事故防止対策について、すべての医療従事者の理解を深めるため、院内研修を年2回以上実施するほか、必要に応じて随時研修会を実施する。
4.医療の安全確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
医療事故等に関する情報は、早期に把握し、対策を講ずることが重要である。
医療事故が発生した場合は速やかに対処するとともに、事故報告を迅速に行う。
把握したリスクに対し、原因の分析・改善・恒久的な対策の策定及び評価について審議する。
リスクの分析・改善に際して、誰でも事故を起こす可能性があることを前提に個人ではなく、システムの問題として捉え、再発防止の視点で事故等の原因や状況の分析及び改善を行う。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
Ⅰ 報告
医療事故等が発生した場合、医療安全マニュアルの規定に従い、速やかに報告する。
Ⅱ 対応
病院長は、緊急対策を構ずるとともに、必要があれば安全対策委員会を招集し再発防止及び対応方針を検討する。
主治医等は、患者又は家族等に事故についての説明を行う。
6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は、医療安全マニュアルに掲載するとともに、ホームページに内容を開示して、いつでも閲覧できるものとする。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
1)患者、家族からの苦情及び全般的な相談を受け、相談窓口は総務部で対応する。
2)相談内容によっては、適切な対応部門と連携し、病院全体で対応する。
8.その他安全のために必要な基本方針
医療事故防止対策の見直しを常に行い、その結果を速やかに従事者に周知するとともに、「医療安全マニュアル」の改訂を随時行う。
安全管理のシステムについては、各部門の特殊性を出来るだけ取り除き共通の安全管理システムとする。