第1条(目的)
本委員会は、褥瘡の予防・早期発見・早期治癒を通じて、患者の QOL 向上と医療安全の確保を図ることを目的とする。
第2条(基本方針)
- 1.多職種によるチーム医療を推進し、褥瘡対策を組織的に展開する。
- 2.科学的根拠に基づいた褥瘡予防・治療を実践する。
- 3.褥瘡発生状況を定期的に評価・報告し、継続的な改善に努める。
- 4.褥瘡対策に関する職員教育を充実させ、予防力の向上を図る。
第3条(職員の責務)
職員は、褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常の医療・看護・介護において褥瘡の予防と早期治癒に配慮しなければならない。
第4条(研鑽と専門性の向上)
委員会は、褥瘡対策の質の向上を図るため、職員が継続的に専門的知識・技術を習得し、実践に活かすことを推進する。褥瘡予防・治療に関する教育活動は、現場の声や評価結果を基に企画され、全職種が学び合う環境づくりを目指す。
第5条(情報の共有と活用)
褥瘡発生状況、治癒経過、事例分析の結果は委員会内で共有され、マニュアル改訂・職員教育・診療計画に活かすものとする。
第6条(指針の見直し)
本指針は、褥瘡対策委員会において年 1 回以上の見直しを行い、必要に応じて改正し、院長の承認を得るものとする。